葬儀にまつわる法律はあるのか?葬儀に関する一般的な疑問に答えます!

葬儀の法律について調べている女性

 

誰かが亡くなったら親族はいち早く葬儀の準備を始めなくてはいけませんが、葬儀に関する法律が存在するかどうか知っている人は少ないでしょう。そこで今回の記事では、葬儀にまつわる一般的な5つの疑問に対して、法的根拠の有無などを解説しています。

 

葬儀をそもそも行わないといけないのか?

誰かが亡くなったときに葬儀を行うのが一般的な流れとなっていますが、葬儀は必ず行わないといけないのでしょうか。

そもそも葬儀の開催は、法律で定められているものではありません。葬儀の形は宗教や宗派などによって異なるため、葬儀の形式は最終的に遺族が決められます。現在では葬儀場で葬式を行う形が一般的で、葬儀場は遺族が希望している葬儀をサポートしてくれます。

近年では、葬儀を行わずに火葬だけで済ます形も増えており、費用を大幅に抑えるこが可能です。しかし通常の葬儀を行うことを求める親族や菩提寺との間でトラブルが発生しやすくなるため、どのように故人を送り出す方法については、あらかじめ入念な話し合いを行っておくとよいでしょう。

 

火葬をそもそも行わないといけないのか?

葬儀を行わないケースは普通にあり得ますが、火葬を行わないケースは大変まれです。仏教では火葬を行うのが通例になっており、親族がいないなどの理由で火葬が不可能な場合は、墓地埋葬法第9条により地元の市区町村が行います。

墓地埋葬法で火葬と土葬は同じ扱いになっていますので、土葬を行うことも法律上では可能です。ただし、土葬よりも火葬を選択するケースの方が圧倒的に多いです。

 

火葬を行うための決まりはあるのか?

火葬を行うときには、以下の2つの法律を順守する必要があります。

 

火葬するためには死後24時間を経過しないといけない

火葬場のスケジュールに空きがあったとしても、火葬をするためには死後24時間を経過していなければいけません。死亡したのかどうかは最終的に医師が判断を行い、それから24時間は死体の経過を行うように墓地埋葬法第3条で規定されています。

したがって、亡くなったからといってすぐさま火葬できるわけではなく、火葬を行うまで遺体を自宅あるいは葬儀場に保管しておく必要があります。

 

火葬許可証を火葬場に提出する必要がある

火葬場で火葬を行ってもらうためには、墓地埋葬法第5条で規定している通り、火葬許可証を提出する必要があります。火葬許可証は、墓地埋葬法第8条により、医師が発行した死亡診断書を添付した死亡届を役所に提出することで受け取れます。

葬儀場に葬儀を依頼する場合は、火葬許可証の受け取り手続きをスタッフが行ってくれますので、実際の手続きを親族が行うケースは少ないでしょう。

火葬を行うと墓地埋葬法第16条により火葬済みの印が押され、親族に返還されます。火葬許可証は火葬時のみならずお墓に埋葬するときにも使用するので、大切に保管してください。

 

土葬は行えるのか?

日本では仏教が伝えられる前から土葬が行われてきました。土葬の代表例は、古墳です。古くから行われてきた土葬ですが、現在ではほとんど行われません。

現在の日本には、土葬について禁止する法律は一切ありません。墓地埋葬法で火葬と土葬は同じ扱いとなっているため、理論的には土葬を行うことも可能です。しかし自治体で土葬禁止区域を設けていたり、墓地の経営者が土葬を認めていなかったりしますので、土葬はほとんど行えない状況になっています。

土葬にこだわりがある場合は、土葬に比較的寛容なキリスト教徒やイスラム教徒が経営している墓地を探すか、土葬禁止区域の縛りがないところを探すのかのどちらかです。ただし該当する場所の数は圧倒的に少ないので、探すのに苦労してしまうでしょう。

 

散骨をそもそも行えるのか?

自分の遺骨を墓に埋葬するのではなく、海や山などの自然に撒く散骨を希望する人もいらっしゃるでしょう。現状では、散骨が法律上可能なのか違法なのかという判断は、いまだになされていません。いわばグレーゾーンといったところで、私有地以外であれば散骨をしても違反にはならないという扱いとなっています。

遺骨を行い、自然に還してあげたいと思っていても、山は私有地になっていることが多いため、望ましくありません。川も自分たちの身近なところにあるため、望ましい場所とはいえません。

したがって、現実的に散骨を行える場所といえば、海に限られるでしょう。ただし、散骨する際には遺骨だとわかる形で行うのではなく、遺骨をパウダー状に細かくしてから行うようにしてください。

 

まとめ

今回の記事では葬儀に関する法律についての気になるポイントを解説しました。葬儀のやり方自体は法律で規定されていませんので、宗教観や家族観などによって親族で自由に決められます。ただし、火葬については、きちんと法律で規定されていますので、したがう必要があります。

多摩地域で葬儀を行いと考えている方は、「株式会社花セレモ」までご連絡ください。葬儀や火葬に関することなど、不明な点があればなんなりとご相談ください。

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